同窓会

尚絅学院同窓会会則

第1章 総則

(名称)

第1条
  1. 本会は、尚絅学院同窓会と称する。

(目的)

第2条
  1. 本会は、尚絅学院創立の精神であるキリスト教主義教育の達成を助けて母校の発展に協力し、会員相互の親善を図るこ とを目的とする。

(本部)

第3条
  1. 本会は、本部を仙台市青葉区八幡一丁目9番27号学校法人尚絅学院内に置く。

(活動)

第4条
  1. 本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
    1. 母校発展への協力
    2. 会員相互の親善を図るための活動
    3. 会員情報の整備・管理
    4. 機関紙等の編集・発刊、ホームページの管理運営
    5. その他本会の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員

(会員)

第5条
  1. 本会は、次の会員をもって構成する。
    1. 正会員:尚絅学院が設置する学校(以下「本学院」という)の卒業生、修了生
    2. 準会員:本学院に一時期在学した者
    3. 特別会員:本学院の教職員・旧教職員

第3章 組織

(運営組織及び定数)

第6条
  1. 本会に、次の運営組織を置く。
    1. 会長:1名
    2. 本部役員(副会長2名・書記2名・会計2名を含む):9名
    3. 幹事:20名
    4. 監事:2名
    5. 推薦委員:5名
    6. クラス委員:必要数

(選任)

第7条
  1. 会長及び本部役員は、推薦委員会において選任され、幹事会を経て、総会の承認を受けなければならない。
  2. 副会長・書記・会計は、会長が本部役員内より選任する。
  3. 幹事は、校内幹事・校外幹事各10名をもって構成し会長が会員内より選任する。
  4. 監事は、校内監事・校外監事各1名を選出し本部役員会の承認を得て会長が委嘱する。
  5. 推薦委員は、任期満了となる本部役員及び会員から本部役員会において選出する。
  6. クラス委員は、高校及び大学卒業時のクラスにおいて各2名を選出する。

(職務)

第8条
  1. 会長は、本会を代表し会務一般を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
  3. 書記は、本会の庶務を処理する。
  4. 会計は、本事務員による出納事務に関わる。但し、会計事務については本学院経理課に委託することができる。
  5. 幹事は、本会運営上の重要事項を審議する。
  6. 監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
  7. 推薦委員は、役員候補者の選出を行う。
  8. クラス委員は、クラスの親睦を図り、本会との連絡を密にして本会運営に協力する。

(任期)

第9条
  1. 運営組織の任期は、一期3年とし二期までの再任を妨げない。
  2. 前項の規定にかかわらず、クラス委員は、この限りではない。
  3. 任期途中欠員が生じた場合は速やかに補充する。その任期は前任者の残任期間とする。

(名誉会長及び顧問)

第10条
  1. 本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
第11条
  1. 名誉会長は、学院長とする。
  2. 顧問は、大学学長・中高校長及び事務局長とし、会計顧問は経理課長とする。
  3. その他必要に応じて顧問を置くことができる。その任期は1年とし再任を妨げない。

第4章 会議

(総会)

第12条
  1. 年1回会長が招集し、会務の経過報告及び会の決算・予算、その他重要な事項の承認を求める。会長は必要に応じ臨時総会を開くことができる。

(本部役員会)

第13条
  1. 必要に応じて会長が招集し、本会運営上の重要事項の審議及び決定を行う。
  2. 会長及び本部役員9名を加えて10名をもって構成する。

(幹事会)

第14条
  1. 年に1回以上会長が招集し、本会運営上の重要な事項を審議する。
  2. 校内外幹事各10名、支部長及び会長、本部役員をもって構成する。

(推薦委員会)

第15条
  1. 必要に応じて本部役員会が招集し、会長及び本部役員候補者を選出する。補充する場合も同様に行う。

(議決)

第16条
  1. 会議の議決は、出席者の過半数をもって成立する。但し、委任状を提出した者は出席者とみなす。

(議事録の作成及び保管)

第17条
  1. 会議開催時は、議事録を作成しなければならない。
  2. 議事録は、事務局が保管する。

第5章 会計

(会費)

第18条
  1. 会費は、在学中に納入する前納金と、卒業後の正会員・準会員・特別会員が納入する同窓会活動協力費とする。
    1. 前納金:
      中学校:1,200円(年額)×3(年間)
      高校:2,400円(年額)×3(年間)
      大学:1,800円(年額)×4(年間)
      大学院:1,800円(年額)×2(年間)
    2. 同窓会活動協力費:年額 2,000円
    3. 前納金は、学校会計に校納金と共に納入する。同窓会活動協力費は、同窓会振替用紙による郵便局振込及び同窓会事務局へ直接納入する。

(会計年度)

第19条
  1. 本会の活動及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 支部及び最寄会

(支部)

第20条
  1. 各地方在住会員の要望に応じ、支部を設置する。
  2. 支部における会則は、支部ごとに定めるものとする。

(最寄会)

第21条
  1. 会員の親睦を図るため仙台市内各区に最寄会を設ける。
  2. 最寄会における会則は、最寄会ごとに定めるものとする。

(申請)

第22条
  1. 支部を設置する際は、会則及び役員名簿を添えて会長に申請するものとする。

(援助)

第23条
  1. 本会は、支部及び最寄会に対し、活動費の一部を助成する。

第7章 事務

(事務)

第24条
  1. 本会の目的に必要な事務業務については、本事務員を1名以上置くことができる。

第8章 会則

(会則の改廃)

第25条
  1. 本会則を改廃するときは、総会の決議によらなければならない。
  2. 本会則の改廃については、総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
付則
  1. 本会則は、1951年(昭和26 年)より施行する。
  2. 本会則は、1962年(昭和37 年)に改正する。
  3. 本会則は、1991年(平成3年)に改正する。
  4. 本会則は、1999年(平成11 年)に改正、2000年(平成12年)より施行する。
  5. 本会則は、2002年(平成14 年)5月18日に改正、同年5月19日より施行する
  6. 本会則は、2005年(平成17 年)5月21日に改正、同年5月22日より施行する。
  7. 本会則は、2008年(平成20 年)5月17日に改正、同年5月18日より施行する。
  8. 本会則は、2009年(平成21 年)5月16日に改正、同年5月17日より施行する。
  9. 本会則は、2011年(平成23 年)5月21日に改正、同年5月22日より施行する。
  10. 本会則は、2016年(平成28年)5月21日に改正、同年5月22日より施行する。
  11. 本会則は、2022年(令和4年)5月21日に改正、同年5月22日より施行する。

同窓会組織図

組織図

会議

総 会

  • 正会員
  • 準会員
  • 特別会員

本部役員会

  • 会長
  • 本部役員

幹事会

  • 支部長
  • 校内幹事
  • 校外幹事
  • 会長
  • 本部役員
  • 名誉会長
  • 顧問
  • 会計顧問

推薦委員会

  • 任期満了役員
  • 一般会員

むつみ会(旧 厚生部)

手づくり作品の作成及び販売を行い、同窓会活動資金の助成を行なう

ぶどうの会

聖書と賛美歌に親しむ、練習日第4火曜日、年10回(2・8月は休会)開催

最寄会

  • 仙台地区
    • 青葉区
    • 泉区
    • 太白区
    • 宮城野区
    • 若林区
  • 関東地区

大学部会

支部

尚絅学院同窓会には、北は北海道、南は関西まで合わせて15箇所の支部がございます。それぞれの支部では、独自の活動が行われ、親睦を深めつつ母校の発展のために支援を行っています。

支部名 支部長 支部総会2023年度開催予定日
関西 播 節子 6月17日(土)
山形 齋藤 嘉子 6月24日(土)
名取 橋浦 優子 7月1日(土)
亘理 高橋 泰子 7月15日(土)
岩沼 鬼澤 洋美 7月22日(土)
塩釜 瀬谷 眞代 7月29日(土)
北海道 小野 樹子 9月2日(土)
登米 佐々木 幸江 9月16日(土)
大崎 佐藤 千恵子 10月7日(土)
岩手 一條 荘子 10月21日(土)
気仙沼 昆野 牧恵 10月28日(土)
仙南 上西 則子 11月4日(土)
石巻 齋藤 美知子 11月11日(土)
東海 越後 ひろ子 11月18日(土)
関東(クリスマス会) 近藤 京子 12月2日(土)

(支部総会開催順)


開催日については変更もございますので、各支部・最寄会にご参加希望の場合同窓会事務局にお問合せください。

連絡先
〒980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡1-9-27
TEL:022-264-5830 FAX:022-264-5830