後援会

尚絅学院後援会規約

第1章 名称・目的

第1条
  1. 本会の名称を尚絅学院後援会と称し、事務所を名取市ゆりが丘四丁目10番1号尚絅学院内に置く。
第2条
  1. 本会は尚絅学院の教育に賛同し、その向上に協力して、尚絅学院の充実と発展に寄与するため学院への援助と「尚絅」誌の発行を行うことを目的とする。

第2章 事業

第3条
  1. 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1. 尚絅学院が計画する教育環境の整備及び拡張の援助
    2. 固定基金の造成
    3. 機関誌の発行
    4. その他本会の目的を達成するため必要な事業

第3章 会員

第4条
  1. 本会は次の会員をもって組織する。
    基礎会員
    ①教職員会員 尚絅学院専任教職員
    ②保護者会員 在学生の保護者
    賛助会員
    ①卒業生会員 本学院卒業生
    ②その他の賛助会員 旧教職員並びに本会の趣旨に賛同する個人と法人

第4章 代議員

第5条
  1. 本会に以下に定める代議員を置く
    1. 尚学会:3名(正副会長)
    2. 中高PTA:3名(正副会長)
    3. 大学教員:2名(尚学会担当者)
    4. 中高教員:2名(高校3年学年主任、中高総務部主任)
    5. 事務系職員:2名(役員会で選出された者)
    6. 賛助会員
      ①同窓会:3名(正副会長)
      ②その他の賛助会員:若干名
    7. 本会事務長:1名
  2. (6)の賛助会員から選出の代議員においては役員会で選出された者とする。
  3. 任期は一期三年とし、再任を妨げない。

第5章 役員

第6条
  1. 本会に次の役員を置く。
    1. 会長:1名
    2. 副会長:2名
    3. 顧問:若干名(理事長、学院長、学長、中高校長、事務局長)
    4. 会計顧問:1名(経理課長)
    5. 監事:3名
  2. 任期は一期三年とし、再任を妨げない。
第7条
  1. 会長・副会長・監事は、会員から選出し、代議員総会の承認を求める。
    その任期は一期三年とし、再任を妨げない。
第8条
  1. 会長は本会を統括する。副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
  2. 会長、副会長、顧問、会計顧問、監事をもって役員会を構成し重要事項を審議する。
  3. 監事は本会を監査し、代議員総会に報告する。

第6章 会議

第9条
  1. 本会の総会は代議員によって行う代議員総会とし、毎年度6月までに開く。代議員総会は会長が議長となり事業の経過及び、決算・事業の計画及び、予算の承認を求める。
    ただし、やむを得ない理由のため、代議員総会の開催が困難となった場合にはあらかじめ通知された事項について書面によって決議することができる。
  2. 必要に応じ、臨時代議員総会を開くことができる。
第10条
  1. 会長は必要に応じ、役員会を召集する。

第7章 会費及び経理

第11条
  1. 会員はそれぞれ次の会費を納める。
    1. 教職員会員    月額   500円
    2. 保護者会員    月額  1,700円
    3. 卒業生会員    年額  2,000円
    4. その他の賛助会員 年額  2,000円
  2. (3)の卒業生会員においては、卒業時に年額2,000円を納入する。
  3. (3)の卒業生会員および(4)のその他の賛助会員は、複数年分を一括納入することができる。
第12条
  1. 後援会会費は学院経理課に納入し、後援会の会計に繰り入れる。
第13条
  1. 本会に事務局を置き、本会会務を取り扱う。これについての規則は別に定める。ただし、会計事務については、学院経理課に委託することが出来る。
第14条
  1. 本会会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 会則の改廃

第15条
  1. 本会会則の変更は代議員総会の決議による。
附 則
この規約は、1960年(昭和35年)11月24日から施行する。
この改定規約は1972年(昭和47年)06月17日から施行する。
この改定規約は1981年(昭和56年)06月16日から施行する。
この改定規約は1992年(平成04年)06月19日から施行する。
この改定規約は2000年(平成12年)11月09日から施行する。
この改定規約は2003年(平成15年)04月01日から施行する。
この改定規約は2005年(平成17年)04月01日から施行する。
この改定規約は2010年(平成22年)04月01日から施行する。
この改定規約は2013年(平成25年)06月01日から施行する。
この改定規約は2023年(令和05年)06月03日から施行する。
この改定規約は2025年(令和07年)05月31日から施行する。